失業認定日の変更はできるのか?

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失業手当(正式には基本手当といいます)をもらうためには4週間の間に2度以上の求職実績作りが必要です。65歳以上の場合は若い人とは事情が違うのですが、一番簡単なほうほうはこれです!

4週に1度の認定日は出席必須

失業認定日は4週に一度、ハローワークに日時が指定されます。

通常は最初にハローワークに申請に行った曜日と同じになると思います。

この日時指定は勝手な事情で変更することはできず、ハローワークが認めた場合のみ必要な証明等を添付して変更が可能です。

以下の情報は、筆者の住所所轄のハローワークの場合であり、かならず皆さんお住まいの住所所轄のハローワークに確認してくだdさい。「受給資格者のしおり」に書かれていると思いますが…。

認定日欠席すると?

基本的に認定日の欠席は認められていません。

認定日に欠席すると、その認定日までの4週間分の手当と認定日当日の手当(基本手当)は支給されません。

認定日の変更が認められる場合

手持ちの「受給資格者のしおり」によれば以下の場合とあります。

・就職・採用試験
・本人の病気
・本人の怪我
・資格試験の受験
・民法の規定による「親族」(3親等内の姻族と6親等内の血族および配偶者)の葬儀

など止むを得ない場合。

欠席は事前申告が原則

認定日の前日までにできるだけ早くハローワークに行って、新たな認定日を指定してもらう必要があります。

事前にわかっている場合は、その事由を証明できる書類(採用証明書や受験票、面接証明書など)を提出する必要がありますので厄介だと思います。

病気や怪我など事前に申告できない場合は所轄のハローワークに電話をして指示を受けること。その際には電話対応した係員の名前を聞いて控えておくことが大切です。

次回認定日にまとめて申告できる場合もある

以下の理由がありその理由を記載した証明書があれば、まとめて認定を受けることができるようです。

・引き続いて14日以内のい病気、怪我をしたとき(この場合は診断書が必要でしょう)
・ハローワークの紹介に応じて面接を受けたとき(所定の様式がある)
・風水害・地震、交通事故など不可避の事故によりハローワークに行けない時
・証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、議会その他に出頭する必要があったとき

病気や怪我のときは基本手当は受給できませんが、所定の手続きにより同額の傷病手当が受けられますので覚えておくとよろしい。

まとめ

4週に1度の認定日は特別の理由(証明が必要)がない限り変更は認められない。

欠席するとその前4週間と欠席した認定日当日の基本手当が支払われない。

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