60歳超えたら地獄!?仕事もないのに国民年金の保険料納付は「64歳まで」5年間延長検討へ

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メディアで報じられているとおり、厚生労働省は国民年金の保険料納付を「64歳まで」5年間延長検討に入りました。しかし定年が延長されるわけではないので、生活は厳しくなります。

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国民年金の保険料納付は義務

子供の頃、社会科で国民の三大義務というのを習ったと思います。これらは全て日本国憲法に規定されたものです。

・教育を受けさせる義務(憲法26条2項)
・勤労の義務(憲法27条1項)
・納税の義務(憲法30条)

基本法で規定されている義務ですから考え方そのものは揺るがないものです。

ここからレベルが落ちるというと語弊がありますが、憲法といった基本法には直接触れられていないのが国民年金の保険料納付は義務であるということ。

わが国においては、20歳以上の人はすべて公的年金制度への加入が義務づけられており、強制加入の制度になっています。
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/kagyo/kyoseikanyu.html

厚労省によれば「令和4年7月の最終的な納付率(令和元年7月分保険料)は、77.7%」(https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000994639.pdf)となっています。

保険料支払いは義務であり、払えるけど払いたくないから払わない!は通じないのが国民年金の保険料です。

国民年金法第88条に「被保険者は、保険料を納付しなければならない」と規定されています。

国民年金の保険料を払わないとどうなるか?

最終的には財産の差し押さえが実行されます。

  1. 電話や書面での催告
  2. 特別催告状が届く(複数回行われ封筒の色も青→黄→赤となる)
  3. 強制徴収の対象となる人(年収300万円以上かつ未納期間が7ヶ月以上の人)の場合は最終催告状が届く
  4. 督促状が届く
  5. 差し押さえが実行される

(わかりやすい説明の記載を探したら取手市ホームページにありました)https://www.city.toride.ibaraki.jp/getsumokusay/kuromame/2022/0221.html

何が差し押さえられるか?上記ホームページによればこのようです。

  1. 一定額の給料
  2. 銀行預金(定期預金を含む)
  3. 自宅などの不動産
  4. 自動車
  5. 生活必需品以外の動産
  6. 有価証券などの債権

未納にしていると差し押さえ対象は家族にまで伸びることがあるそうですから、侮るなかれです。家族皆で支え合うのが基本理念なのだそうで…。

60歳〜64歳の5年間の保険料納付

60歳までは正社員としてそれなりに年収もあると思いますが、定年が65歳になり雇用条件はそのまま継続でない限りは、現状においても役職定年で激減、定年に向けて漸次減っていく会社も少なくないわけで、さらに60歳から何らかの形で雇用が5年間延長となると管理職時代の年収がそのまま続くなんて絶対ありえません。

60超えたらかなり恵まれたレアケースでもピーク時の半減、ピーク時の3割くらいになるのは当たりまえと思っていれば安全です。

会社員であれば厚生年金保険料として納付するわけで、収入に応じた保険料となりますので比較的負担は少ないと思います。雇用が継続されれば….ですが。

問題はフリーランスや自営業です。この場合は収入に対応した国民年金保険料となるわけですが結構高いと推測します。

60歳が収入激減の境目年齢であることは当面変わりないでしょうが、国民年金保険料のように支払義務があるものは増えていくか増額されるでしょう。

一方で現在65歳の年金支給年齢はそのうち70歳になるのは間違いないとおもわれます。60歳〜70歳まで年金なしでどう稼いで暮らしていくかは深刻な問題です。

60歳からの収入をどうするか?50の声を聞く前に考えておくべきことです。