65歳になって退職するより、1ヶ月前の64歳11ヶ月で退職するほうが得であるという通説があります。現時点において嘘ではありませんが、何が得なのか?得をするための苦労はないのか?その実態を64歳11ヶ月で退職した筆者が明らかにします。
・64歳11ヶ月退職と65歳退職の違いは失業手当(失業保険)と特別支給の老齢厚生年金であること。
・64歳11ヶ月退職が必ずしも得ではない場合もあること。
失業手当を貰わなければより長く働く方が有利
もし失業手当(失業保険とも言われますが正確には「基本手当」といいます)をもらう気がないのであれば間違いなく65歳退職が得です。
1ヶ月分の給与が違いますし、退職金が出る場合はその額も変わってくる可能性があります。
そのまま引退するのではなく働き続けたいから仕事を探す人に一時的に支給されるのが失業手当です。これには、引退はしたけれども自分の経験や能力が活かせる仕事があれば働きたいという人も含まれます。働く意欲があるかどうかがポイントです。
64歳11ヶ月で退職することの狙い
特別支給の老齢厚生年金について
現在は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給開始は男女共に65歳になってからです。
しかし、男性で昭和36年4月1日を含むそれ以前に生まれた方、女性で昭和41年4月1日を含むそれ以前に生まれた方は、年齢により60歳〜64歳に到達した時点から65歳になるまでに特別支給の老齢厚生年金というものが支給されます(厚生年金加入期間などの条件があります)。
60歳以降再雇用で給料も大幅ダウンしている場合には、この特別支給の老齢厚生年金は生活資金として非常に重要なものになります。
特別支給の老齢厚生年金と失業手当の関係
<ポイント>
失業手当を受給している間は特別支給の老齢厚生年金は完全に支給停止となります。
例えば64歳になって特別支給の老齢厚生年金の受給が始まったとします。そして64歳6ヶ月で退職したが働きたいので失業手当を申請してそれが認められたて無事失業手当が受給できるようになると、それと引き換えに特別支給の老齢厚生年金は完全に停止されます。両方を同時にもらうことはできません。
ここまで書くとわかる人もいらっしゃるでしょう。
ワンポイント情報:65歳になるのは誕生日の前日である
例えば1957年6月20日生まれの人が65歳を迎えるのは、一般常識では2022年6月20日の当日であることは疑念の余地がないと思います。しかし法律では生まれた当日を1日目として起算し翌年の同じ日の前日である6月19日の午後12時(24時)に1年を終えます。そして同じ瞬間である6月20日午前0時に1歳歳をとります。
論理的には6月19日24時と6月20日午前0時は同じ瞬間ですが、法律は時刻までは定義しておらず日単位なので、話がややこしくなります。
2022年6月19日が64歳最後の日であると同時に、6月19日24時(6月20日午前0時ではない)に65歳を迎える。これを日単位で考えるので65歳になるのは6月19日ということになります。
65歳での退職と64歳以前での退職の差
失業手当で給付される額が異なります。
65歳になってから退職して申請・給付されるのは「高年齢求職者給付金」であり、64歳およびそれ以前に退職して申請・給付されるのは失業手当(基本手当)です。
失業手当が給付される日数は、自己都合退職(自分で64歳11ヶ月で退職したいと言い出すと自己都合退職)の場合は最大150日(雇用保険20年以上加入)、会社都合は240日となります。高年齢求職者給付金は最高50日なので、単純計算3倍くらいは通算受給額が異なります。
65歳より前(64歳11ヶ月)で退職すると、失業保険は最長150日もらえるが、給料が1ヶ月分もらえなくなり、場合により退職金も減る。
65歳で退職すると高年齢求職者給付金は最長50日になるが、給料はまるまるもらえるし、退職金への影響も少ない(もしくはない)。
一概にどちらが得とは言えませんが、60歳定年でそれ以降は再雇用である場合は大抵の場合64歳11ヶ月のほうが得でしょう。再雇用の場合は給料も安く退職金もないのが普通なので失うものは少ないと思われます。
64歳11ヶ月で退職する意味
正確には、65歳になるより前の日付での離職票を手にすることです。すなわち離職日付は誕生日の前々日を含むそれ以前でなければなりません。
一般常識で自分の65歳の誕生日は6月20日なのでぎりぎりまで働いて6月19日付を考えると、それは法律的には65歳での退職となります。
1日違いが大違いなので勘違いなさらないように。
65歳の前々日もしくはそれ以前に離職して(退職して)、65歳を迎えてから離職票を持ってハローワークで失業手当の手続きをします。
これにより、特別支給の老齢厚生年金が支給停止になることなく、しかるべき手続きをすれば失業手当を受けることができます。
失業手当をもらうには求職実績が必要
失業手当をもらうためには4週間の間に2回以上の求職活動実績がなければいけません。
求職活動にあたるもの
・求人への応募
・公共職業安定所が実施する求職への申込、職業相談、職業紹介、セミナー参加、求人説明会参加等
・許可・届出がある民間機関の求職への申込、職業相談、職業紹介、セミナー参加等
・公共機関が実施するキャリアアップガイダンスやコンサルティングへの参加、職業相談当への参加
・再就職に資する各種国家試験や検定当の資格試験受験
単にハローワークで求人検索したとか、リクナビNEXTに登録したなどは求職には認められません。
4週間に一度ハローワークから指定された日時に出頭し求職実績を報告しなければなりません。
これが結構手間がかかるのです。
65歳になってからの高年齢求職者給付金の場合、最初の申請手続きは同じですが、求職実績は1回あれば良くて失業認定も1回だけです。これで認定されれば30日分が一括給付(振込)されてそれで終わりです。
なので、楽は楽ですが自己都合退職での最長給付日数は1/5になります。
64歳11ヶ月退職をしての感想
先に書いた通り64歳11ヶ月で退職し、65歳になってから失業手当の手続きをしました。
失業認定は初回を含めて全部で6回ハローワークに出頭せねばなりません。そして4週に2回以上求職実績をつくらないといけません。簡単なのは、インターネットでこれと思う求人票を検索して、職業相談窓口に出向いてその求人に対して質問すれば良いです。65歳でも応募できるか?何人ぐらい応募者がいるか?あるいはハローワークも最近はWebセミナーをやっているのでそれに申込が出かけずに実績1回です。
書くのは簡単ですが結構面倒です。
もちろんいいのがあれば働こうとは思っていますが、現実には求職と求人は高齢者ではまず一致しません。
やりなおしはできないのでこのまま突っ走るしかありません。運良く望む仕事がでれきば御の字、なくても150日分の失業手当ということで手を打ちましょう。