最後の失業認定日、何が起こるのか?求職活動はどうすればよいのか?

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64歳11ヶ月で退職し失業給付の手続きをして150日の給付期間を過ぎた最後の認定日が終わりました。最後の認定日について解説します。

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最後の認定日とは

28日(4週間)に一度認定日がありますが、この場合150日の給付期間満了後の認定日が最後の認定日となります。

<例>
給付期間:2022/6/25〜2022/11/21の150日間
認定日:2022/5/16から4週おきの同じ曜日
最後から一つ手前の認定日:2022/10/31
最後の認定日:2022/11/28

認定日とは前日までの4週間の失業を認定しそれに対する基本手当支給を認める日です。

この例の場合、2022/11/21で支給期間は終わりますが、最終認定日2022/11/28は2022/10/31〜2022/11/21までの失業状態を認定することにあります。

支給期間が終わったら次の認定は行かなくていいや!ではありません。
認定日に来る必要がある場合は、ちゃんと「失業認定申告書」が手渡されます。

最後の認定日までの求職活動は何回必要か?(ハローワークごとに違うので要確認)

結論を言うと求職活動そのものは「必要」です。活動しないと最後の基本手当がもらえません。

ただし、求職活動を行った日は、給付期間の中でないとだめなのか、給付期間を終えた後の次の最終認定日の間の求職活動も認められるのかどうかはわかりません。

・最後から一つ手前の認定日には、認定を終えた後に職業相談をして1カウント。
・2回目の求職活動(職業相談など)は最終認定日の前日までに済ませれば良い

★これらはハローワークによって違う可能性がありますので、必ず属地のハローワークに確認してください。

冒頭の例(筆者)は、10月31日の認定日に職業相談、その後給付期間最終日の11/21までの11/4に職業相談に行っていますので無問題でした。

ポイントは、最後から一つ前の認定日と最後の認定日の間も求職活動は必要だということ。

では残りの給付日数が1日だとしても求職活動は2回必要かというとそうとは限らないようです。

あるハローワークの判断はこんなふうになっているそうです。
・残りの給付日数が6日以下:0回(不要、もちろん求職活動をするのは問題ない)
・残りの給付日数が7〜13日:1回
・残りの給付日数が14日以上;通常と同じ2回

しかし別のハローワークでは、
・残りの給付日数に関わらず2回必要。
・その2回は支給期間内でないとダメというハローワーク、次の認定日前日まででOKというハローワーク。

どうもとにかくこのあたりの細かい運用は都道府県任せあるいはハローワーク任せのようです。

筆者は最後の求職活動は2回行うのが確実で、それも支給期間内に行うのがなお良いので、そのようにしました。

最後の認定日より前の求職活動の回数は求職活動を行うべき期日については必ず属地のハローワークに確認してください。

最後の認定日に何があるか?

何もありません。

通常の認定日ですと、「雇用保険受給資格者証」と次回の「失業認定申告書」が渡されて終わりですが、最終回は「雇用保険受給資格者証」が返されるのみです。当然ですね、給付終了なのですから。

・「雇用保険受給資格者証」は1年は保管すること。
・本日以降就職してもハローワークに届出不要。
・仕事探しはいつでもOK。

といったことを告げられて「ごくろうさまでした!」と言われて終わり(笑)。

今後の当サイト更新について

今までは定年あるいは再雇用定年前後の話や定年にともなう失業給付の話を中心に毎週月曜日21時に更新しておりました。

今後もネタがある限りは続きますが、失業給付関係はもうネタ切れですので他のシニア生活に関係する話題でお届けしたいと思います。

引き続きよろしくお願いします。